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よく聴く「インボイス制度」とは?~個人事業主にかかる影響を徹底解説~
2023年(令和5年)10月1日より始まるインボイス制度。これから個人事業主になろうとしている方は避けて通れない道です。しかし、何が始まるのか、これからどうすればいいのか分からない方も多いのではないでしょうか。今回はインボイス制度の概要やインボイス制度への対策・準備について解説していきます。
〈目次〉
1.インボイス制度とは?
1.1 適格請求書とは?
2.インボイス制度における個人事業主への影響
3.インボイス制度への対策・準備
3.1 適格請求書発行事業者への登録
3.2 免税事業者の場合課税事業者になるか検討
3.3 適格請求書の準備を実施
3.4 利益の減少を想定しておく
4.まとめ
1.インボイス制度とは?
インボイス制度とは、2023年(令和5年)10月1日より始まる新しい仕入税額控除の方式です。所定の要件が記載された請求書により消費税を計算し、納付しようという制度のことをいいます。
今までは取引の際の請求書は、個人事業主が一定の基準を満たした請求書を作成しており、1000万円を下回る個人事業主に関して消費税は免除されていました。そのため消費税分を含めた金額がそのまま利益となっていました。これによって個人事業主に依頼をした法人などの「買手」は、請求書に記載された消費税額を実際に支払うものの、その納税責任を果たすかどうかを、個人事業主など「売手」の申告に任せることができました。
しかしインボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者登録番号が載った適格請求書でないと法人などの「買手」が仕入税額控除を受けられなくなります。つまり、インボイス制度に対応しない非課税の個人事業主は、法人などの「買手」(課税事業者)から今までのように消費税分を上乗せして受け取ることができなくなり、取引先に納税の負担を与えてしまうことになるのです。
1.1 適格請求書とは?
適格請求書とは、以下の6つの要件が記載された請求書を指します。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適正税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
これらを満たしている請求書を適格請求書といいます。この適格請求書を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」として登録した消費税の課税事業者のみとなります。つまり個人事業主やフリーランスの方達が適格請求書を発行する場合、課税委事業者として適格請求書発行事業者に登録することが必要となります。
2.インボイス制度における個人事業主への影響
前述したように、今までは課税売上高が1000万円を下回る個人事業主は消費税を納税しなくても良い「免税事業者」とされてきました。しかし2023年(令和5年)10月1日からは、消費税の課税事業者達が個人事業主などの免税事業者と取引した場合の消費税の控除は対象外となります。そのため、課税事業者は個人事業主に対し消費税分の減額を実施するようになり、個人事業主は売上が減少する可能性が大きくなります。減額だけにはとどまらず、取引の打ち切りを持ちかけられる恐れもあるかもしれません。インボイス制度における個人事業主への影響は予想以上に大きくなりそうです。
3.インボイス制度への対策・準備
個人事業主にとって非常に影響が大きいインボイス制度ですが、どのように対策・準備を行っていけば良いのでしょうか。
3.1 適格請求書発行事業者への登録
インボイス制度に欠かせない適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者へ登録しておく必要があります。事前に申請書を税務署に提出し、税務署長の審査をうけ、「適格請求書発行事業者」になることで適格請求書が利用できるようになります。インボイス制度が開始される2023年(令和5年)10月1日に間に合わせるには、原則2023年(令和5年)3月31日までに登録申請を行う必要があります。
3.2 免税事業者の場合課税事業者になるか検討
前述したように、インボイス制度が始まると課税事業者達が個人事業主などの免税事業者と取引した場合、仕入れ額控除ができなくなってしまいます。そのため課税事業者達は免税事業者との取引を控えるようになるかもしれません。個人事業主の方にとっては免税事業者のままだと仕事が減り続けてしまう恐れもありますので、課税事業者になることも検討してみると良いでしょう。課税事業者になると適格請求書の発行が可能となるので、インボイス制度が対象となります。
3.3 適格請求書の準備を実施
適格請求書発行事業者に登録した方は、インボイス制度に合わせた正しい適格請求書を準備する必要があります。免税事業者から課税事業者へ変更された方は、会計の処理なども変化があるでしょう。円滑に会計が進むように会計ソフトやシステムも見直しておくと良いかもしれません。
3.4 利益の減少を想定しておく
これまで免税事業者だった方は、インボイス制度により税金分の利益が減少することが想定されます。消費税を受け取ることができていました。そのため、収入も減少・不安定になることでしょう。収入・利益の減少を把握して、資金繰りを考え直す必要があります。
4.まとめ
今回の内容はいかがだったでしょうか。インボイス制度は、今まで免税事業者だった個人事業主にも、課税事業者にも大きな影響を与えます。自分にかかる影響はどんなものか、どのような対応をしていくのが良いのかを早めに確認し、インボイス制度に対応をしていきましょう。