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~納めるべき住民税について理解しておこう~
個人事業主の税金の支払いは、確定申告をしてきちんと納めれば何も問題ない。そう考えていませんか?個人事業主が支払うべき金額は、確定申告が必要な所得税だけではありません。今回ご紹介するのは、住民税についてです。意外と計算方法や算出方法を知らない方は多いですが、「あまり分からないからまあいいか」では済まされません。今回の記事では住民税の概要や個人事業主が支払うべき住民税の仕組みについて解説していきます。
〈目次〉
1.住民税とは
2.個人事業主における住民税の仕組み
2.1 「均等割」と「所得割」
2.2 住民税の計算方法
2.3 住民税の納付時期
3.住民税は経費で落とせるのか
4.まとめ
1.住民税とは
住民税とはご自身が所属している都道府県や市区町村に納める税金の総称のことです。これらの税金は、福祉・教育・防災などの行政サービスを行うための資金となっています。所得税が国に対して納税する「国税」に対して、住民税は地方の自治体に対して納税する「地方税」に分類されます。住民税は前年度の所得に応じて金額が変動するのですが、一体どの程度の税率で計算されているのでしょうか。次の項目で詳しく解説していきます。
2.個人事業主における住民税の仕組み
ここからは個人事業主における住民税の仕組みについて解説していきます。
2.1 「均等割」と「所得割」
個人事業主の住民税は「市区町村民税」と「都道府県民税」の総称です。どちらも「均等割」と「所得割」の2段階で支払う金額を決定しています。では「均等割」と「所得割」の違いとどのようなものなのでしょうか?
「均等割」とは、所得金額に関わらず一定の額で課税されます。一般的には、市区町村民税は3,000円、都道府県民税は1,000円の合計4,000となっております。ただ、2014〜2023年度は復興財源確保により、どちらも500円ずつ追加されているため合計が5,000円となっています。お住まいの自治体によって多少変動があるため、具体的な金額を知りたい方は確認するようにしましょう。
「所得割」とは、前年度の所得金額に応じて課税される金額が変動していきます。計算方法としては、確定申告の際に算出した課税所得金額に税率をかけていきます。原則として、市区町村民税が6%、都道府県民税が4%の合計10%を課税所得金額にかけたものが納める金額の合計となります。
2.2 住民税の計算方法
実際に払うべき金額としては、均等割の方が2023年度までは基本的には5000円になり、所得割の方が課税所得金額(所得金額ー所得控除額)×10%(原則)ー税額控除額を計算した値となります。控除額は医療費控除、生命保険控除、扶養控除などが認められているのでぜひ活用していきたいところですね。
2.3 住民税の納付時期
住民税の納付時期については、まず6月ごろに「納付額の通知書」が市区町村から送られてきます。通知書に期限が書いてあるので、期限内に支払いましょう。この支払い方法を普通徴収と言って、6月末・8月末・10月末・翌年の1月末の4回に分けて分割で支払うことになります。まとめて支払うことも可能ですが、税額が減ることはないのでご注意ください。なお、会社員が確定申告の際に住民税の徴収方法を給与から差引を選んだ場合は、6月から翌年の5月にかけて給与から天引きされます。
3.住民税は経費で落とせるのか
「個人事業主は住民税は経費で落とせるのか」という疑問を持つ方は多くいらっしゃいますが、残念ながら住民税は経費に含めることができません。基本的に住民税は自己資金で払うものとなります。
4.まとめ
住民税とは何か、個人事業主における住民税の支払い方法や納期についてはご理解いただけたでしょうか。住民税は事業主個人にかかる税金なので、経費にすることはできません。自らで申告する必要はありませんが、自らで計算する際は「均等割」と「所得割」の2種類があることを把握しておき、計算方法も違ってくることを理解しておきましょう。